CyberOzNet月額固定制
        

 

サイバーオズネットご入会ご希望のお客様は、下記の約款を承諾して頂いてからの
お申し込みとなります。

 

サイバ−オズネットサ−ビス約款

第一章 総則

第1条 サ−ビスの提供
 株式会社レンリー(以下当社という)は、電気通信事業法、その他の法令の規定に従い、当社の定める「サ イバ−オズネットサ−ビス約款」(以下約款という)により、サイバ−オズネットインタ−ネットサ−ビスを提 供します。
第2条 契約者の定義
 「約款」を承認の上、「サイバ−オズネット」の利用を申込み、これを当社が承認した方を契約者とします。
第3条 約款の変更
 当社は、「約款」を加入者の承認を得ることなく変更することがあります。

第二章 契約

第4条  契約期間
「サイバ−オズネット」の契約期間は3ヶ月間とし、解約の申入れ等がない場合には、自動継続するとみなし ます。
第5条 解約
 契約者は原則として2ヶ月前に書面をもって申し入れすることとし、解約は、当社締め日とします。
第6条 権利譲渡の禁止
 契約者は、当社より提供を受ける権利を第三者に譲渡、相続若しくは、質入れすることはできません。
第7条 契約の成立
 「サイバ−オズネット」との契約は、申込者が本約款を承認の上、当社が当該申込を承認したときに成立した ものとします。
第8条 申込の拒絶
 当社は、以下の項目に該当すると判断した場合に、「サイバ−オズネット」の利用申込を承認しない場合があ ります。
(1)申込者が契約上の義務を怠るおそれがある場合
(2)申込内容に虚偽の記載がある場合
(3)クレジットカ−ド会社の承認が得られない場合
(4)その他当社が審査の上、不適当と判断した場合

第三章 サ−ビスの提供

第9条 提供の停止
 当社は契約者が以下の項目に該当すると判断した場合又は、その恐れがあると判断した場合には「サイバ−オ ズネット」サ−ビスの提供を停止することがあります。
(1)クレジットカ−ド及び引き落とし指定口座が正当に利用できない場合
(2)当社よりの口座引落が2ヶ月連続して引落できない場合
(3)年額固定制更新の際、料金振込みが更新日に確認できない場合
(4)申込に虚偽事項があることが判明した場合
(5)申込者が法令の禁止行為に触する行為を行ったと判断される場合
(6)誹謗、中傷、わいせつ行為等公序良俗に反する行為を行った場合
(7)他の会員又は、第三者に迷惑又は不利益を与える行為、当社のサ−ビスに支障をきたすと判断された場合 (8)その他当社が不適当と判断した場合
第10条 提供の中止
 以下の項目に該当する場合は、当社は、「サイバ−オズネット」サ−ビスを良好な稼働状態でご利用いただく ため、事前の通知なく「サイバ−オズネット」の提供を中止する場合があります。
(1)当社の電気工事等保守、工事上やむを得ない場合
(2)当社電気通信設備に障害が発生した場合
(3)第1種電気通信業者、特別第2種電気通信業者が電気通信サ−ビスの提供を中止、中断した場合
第11条 提供の変更
 当社は、提供するサ−ビスの内容をあらかじめ契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第12条 提供の制限
 当社は、天災、事変等の非常事態が発生した場合公共の利益を図る目的を以って、「サイバ−オズネット」の 提供を制限、中止する場合があります。
第13条 提供の廃止
 当社は、都合により「サイバ−オズネット」の提供を廃止する場合があります。その場合には、契約者に対し 廃止する3ヶ月前までに通知するものとします。
第14条 著作権
(1)契約者が「サイバ−オズネット」上において文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア、その他の無 体財産を公開する場合、第三者の著作権等の権利を侵害しないものとします。
(2)契約者が前項により第三者に損害を与えた場合は、当社はそれについて一切の責任を負わず、紛争は、当 該当事者間にて解決していただきます。

第四章 契約者の支払義務

第15条 支払義務
 契約者は、当社が定める料金表にもとづき契約者がそのコ−スを選択の上、それぞれの支払い方法にて支払う こととします。
(1)月額締サービスの支払い義務は、第7条の規定に基づき契約が成立した時期から発生し、当月日時から直 近の25日までを一ヶ月とみなします。
(2)年額締サービスの支払い義務は第7条の規定に基づき、契約が成立した時期から発生し、当月日時から直 近の25日が属する月より12ヶ月間を1年間とみなします。
(3)第9条及び第10条の規定によりサ−ビスの提供が停止された場合における当該停止期間の月額締サービ スの月額料金は当該サ−ビスがあったものとみなします。
第16条 損害賠償
 契約者が「約款」に違反する行為または不正、違法な行為により当社に損害を与えた場合は当該契約者に対し、 損害賠償の請求をできるものとします。
第17条 遅延損害金
 契約者は、「サイバ−オズネット」のサ−ビス料金の支払いを遅延した場合には、遅延期間について年率14. 6%の割合で遅延損害金をお支払いいただきます。

第五章 雑則

第18条 契約者の義務
(1)契約者は、当社から発行された番号(以下IDという)及びパスワ−ド管理についてその責任を持ち、そ の利用により発生した一切の債務について自己の責任において負担するものとします。
(2)パスワ−ドの喪失、盗難の場合には、速やかに当社に報告するものとし、第三者の行為によって起因する 全ての損害は、契約者が負担するものとします。
(3)当社が契約者に貸与したIDが第三者によって不正に使用されたことを発見した場合は速やかに当社にそ の旨の連絡をいただくものとします。
第19条 利用契約の解除
(1)当社は第9条の規定によりサ−ビスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中にその事を解消しな い場合には、本契約を解除できるものとします。  また、当社において利用継続が不適当と判断した場合にも、本契約を解除できるものとします。この場合、契 約者よりすでにお支払い頂いた利用代金の払い戻しは一切行いません。
(2)前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、会員契約の解除があった後においてもその 債務が履行されるまで消滅しません。弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第20条 免責事項
(1)当社は、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条の規定により、サ−ビスの提供を停止、中止、 制限、廃止、変更により、契約者に損害が生じた場合、当社は、その損害について責を負いません。
(2)当社は、契約者が「サイバ−オズネット」によって得る情報の正確性、安全性、信憑性について保証しま せん。また「サイバ−オズネット」の利用により発生した障害について当社は一切の責任を負いません。
(3)「サイバ−オズネット」の利用により契約者が他の契約者又は、第三者に損害を与えた場合には、当該契 約者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
第21条 機密保持
 当社は、「サイバ−オズネット」の提供に関連して、知り得た契約者の機密情報について、第三者に漏洩しな いものとします。
附則
 この約款は平成11年10月1日から実施します。

料金の支払

氈Dお支払方法
(1)契約者は、「サイバ−オズネット」の利用についてコースにより次の通りとなります。
   A.月額締サービス
    @当社の指定するクレジットカードによる決済
    A契約者の銀行口座・郵便局預金口座からの振替による決済
   B.年額締サービス
    当社の指定する金融機関口座への契約者からの振込みとなります。 (振込み手数料は契約者負担)
     尚、当社での振込み確認によりサービスの提供を行います。
(2)料金の締切日、支払日等について
前項@については各クレジットカ−ド会社と契約者との会員規約に 基づく締切日及び、支払日によるものとします。

前項Aによる支払については、毎月25日(銀行営業日)を締 切日とし、当社にてとりまとめ毎月28日(銀行営業日)に契約者の指定する銀行口座又は、郵便局預金口座よ り引き落とします。
.その他
 上記料金を契約者が支払う場合において、消費税相当額を加算させて頂きます。
    以上
同意する 同意しない