(2005.2.3更新)
総合施設について最終審議まとまる
平成16年12月24日、中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児童部会の合同の検討会が実施され、これまでの審議会で検討が重ねられてきた項目について、まとめが発表された。
その主な項目については次のとおり。
○基本的機能
親の就労の有無・携帯等で区別することなく、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育の機会を提供し、その時期に相応しい成長を促す機能を備えることが基本。また、親の育児を肩代わりするのではなく、親と共に子育てに参加し、親の育児力の向上を支援することを通じて、子どものよりよい育ちを実現。
○教育・保育の内容
現在の幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえ、子どもの発達段階に応じた共通の時間・内容を確保しつつ、子どもの視点に立ち、個々の子どもの状況に応じたきめ細かな対応に留意して、引き続き検討。さらに、遊びや食事も含めた乳幼児の成長に相応しい弾力的な環境づくりや小学校教育との適切な連携といった様々な観点から検討を行っていくことが必要。
○職員配置・施設設備
経営の効率性のみを重視するのではなく、地域の実情に応じ、かつ地域の創意工夫が発揮できるよう、柔 軟な対応が可能なものとすることが必要であり、その適切な在り方について引き続き検討していくことが適当。
○設置主体・管理運営
安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的になるよう配慮するとともに、教育・保育活動、運営状況等について、子どもの視点を踏まえながら定期的な自己点検・評価や第三者評価などを行い、その結果の公表など必要な情報提供を行うことなどが重要。さらに、総合施設と保護者や地域住民が相互に協力し合い、地域に開かれた施設としていくことが重要。
○利用料・保育料
利用料は、幼稚園と保育所の相違を踏まえつつ、施設サービスを利用している家庭と利用していない家庭の負担の公平、利用したサービスに応じた負担、子育て家庭の負担能力に応じた負担、地域における類似施設との負担の均衡等に配慮したものとすることが適当であり、その利用形態を踏まえて各施設で利用料金を設定することが適当。
○設置の認可・監督等の体制
事務の簡素化・効率化が図られるなど、行政の縦割りによる弊害が是正され、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにすべき。このため、教育委員会と福祉担当部署との適切な連携に配慮しつつ、地方公共団体の実情に応じて、設置等の認可や監督・管理運営等を行う部署を決定することができるようにすることが適当。
その他にも、「就学前の教育・保育をめぐる現状と課題」、「意義・理念」、「対象者と利用形態」、「職員資格」、「財政措置」、「幼稚園及び保育所との関係等」の項目についても検討してきた結果がまとめられている。
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