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第2編 登録番号標付車両規定
- 第1条 細則
- 自動車登録番号標を有する車両で、運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、行動を走行するに足りる条件を満たしていること。
- 第2条 車両の改造
- 車両の部品を変更または交換したり、いかなる部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において道路運送車両の保安基準に適合させた状態とし、常に適合するよう維持しなければならない。なおオープンカーでジムカーナ競技やダートトライアル競技に参加する場合は、第3章スピードA車両規定第13条に従いロールバーを取り付けること。
第4編 スピードA車両規定
第1章 車両の分類
- 第1条 競技に使用される車両
- スピードA車両
スピードC車両
スピードD車両
第2章 車両の定義
- 第2条 オープンカー
- 完全なオープン車体構造の車両およびコンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)をオープンカーという。
同一の系列に属する車体はすべて同種でなければならないが、〈サンルーフ〉はこの限りではない。
コンバーティブル車両はオープンカーに適用される規則にすべて合致しなければならない。
※コンバーティブル車両:Tバールーフ、タルガトップ、キャンバストップ等。
ただし、スピードC車両またはD車両のオープンカーはダートトライアル競技には参加することが出来ない。- 第3条 スピードA車両
- 運輸省令道路運送車両の保安基準に適合した運輸省認定車両で第4章(スピードA車両規定)に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両ならびに自動車登録番号標(車両番号標)を有さない車両。
- 第4条 スピードC車両
- JAF/FIA公認車両またはJAF登録車両で、第4章(スピードC車両規定)に従った自動車登録番号標(車体番号標)を有さない車両。
- 第5条 スピードD車両
- スピードA車両およびC車両規定の改造範囲を超えて改造または制作される車両で、第5章(スピードD車両規定)に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有さない車両。
第3章 スピードA車両規定
- 第6条 細則
- 自動車登録番号標または車両番号標の有無に限らず、車両は運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。(第2章第3条参照)
- 第7条 競技に出場する際のクラス区分
- 気筒容積別クラスについては第1編レース車両規定の第4章5−9に従うこと。
過給装置付エンジンはもとの排気量の1.4倍、ロータリーエンジンは元の排気量の1.0倍のクラスとみなす。- 第8条 燃料系統
- 8−1 燃料:
- 市販の無鉛燃料以外を使用しないこと。
- 8−2 燃料への混入物:
- オクタン価を上げる効果のある添加剤は使用しないこと。
- 第9条 エンジンおよび補機:
- 9−1 エンジン:
- 当初の自動車検査証の原動機の型式欄に記載されている「記号および数字」の異なる原動機とは交換しないこと。
- 9−2 総排気量:
- 自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンの使用を除き、変更しないこと。
- 9−3 オイルクーラーおよびインタークーラー
- 配管を含み車体から突出しないこと。
- 9−4 ブローバイガス還元装置:
- 取り外さないこと。
- 9−5 マフラーおよび排気管
- 変更、交換の有無に関わらず下記の規定を満たすこと。なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することにより、付則「ラリー/スピードA車両の排気音量測定に関する指導要項」に従い排気音量を測定することが出来る。
@ 排気管は左向きまたは右向きに開口していないこと。
A 触媒コンバータ、排気ガス再循環装置、O2センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。
B 遮熱板当の熱害対策装置と同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられ、損傷または脱落がないこと。
- 9−6 排出ガス:
- 当該車両の基準値を超えないこと。 ガソリンを燃料とする4サイクルエンジンの排出ガスに含まれるCO、HCの最大基準値は、暖機運転後アイドリング状態においてCO:4.5%、HC:1200ppmである。ただし、当該数値は1998年10月1日より下記の適用除外車両(▲1)を除きCO:1%、HC:300ppm(軽自動車にあってはCO:2%、HC:500ppm)となる。
- ▲1:
- 1999年8月31日(輸入自動車にあっては2000年3月31日)以前に製作された自動車。ただし、輸入自動車以外の自動車で、1998年10月1日以降に型式指定を受けたものおよび1998年10月1日以降に型式認定を受けた一酸化炭素発散防止装置を備えたものを除く。
- 9−7 バッテリー:
- ボディアースされていない側の端子は絶縁カバーで覆われていること。
- 第10条 シャシー:
- 10−1 全高:
- 当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元一覧表の高さから±4cmの範囲を超えないこと。
- 10−2 最低地上高:
- 11−1の前項の範囲に拘らず9cmとする。
ただしアンダーカバー等装着車両の当該部位は5cmとする。- 10−3 スプリング:
- @ 数は変更しないこと。
A 溶接、肉盛または加熱加工を行わないこと。
B ばねの端部がブラケットから離脱しない(遊ばない)こと。
- 10−4 タイヤおよびホイール:
- @ タイヤおよびホイールは、JATMA YEAR BOOK(日本タイヤ協会規格)に記載されているもの、またはこれと同等のものとする。
A タイヤは公道走行の許される一般市販のラジアルタイヤとし、競技専用タイヤは使用しないこと。
B タイヤおよびホイールはいかなる場合も他の部分と接触しないこと。
C タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。
D タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。
E タイヤは加工しないこと。
F ホイールはスチール製、またはJWLおよび/またはVIAマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製を含む)とする。
G タイヤのウォームアップ、クールダウン、溶剤塗布等は行わないこと。
H ホイールスペーサーは使用しないこと。
- 第11条 座席:
- 変更する場合は下記の規定を満たすこと。変更の有無に拘らず乗車定員分の座席を有すること。
@ 座席の幅×奥行は400×400mm以上確保すること。
A 座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井までの距離は800mm以上確保すること。
B 座席および当該座席の取り付け装置は衝突時等に乗員から受ける衝撃力、慣性力等の荷重に耐えるものでなければならない。
C 座席の後面部分(ヘッドレストを含む)は、衝突等で当該座席の後席乗員の頭部等が当たった場合に衝撃を吸収することが出来る構造でなければならない。
D 追突等の衝撃を受けた場合に乗員の頭部が過度に後傾するのを抑止することができる装置(ヘッドレスト)を備えるかまたは座席自体が同等の効果を有する構造でなければならない。
- 第12条 ロールバー:
- 装着する場合、材質はスチールとし下記の規定に従うこと。
なお、オープンカーでジムカーナ競技に参加する場合は2点式以上、ダートトライアル競技に参加する場合は6点式以上のスチール材のロールバーを取り付けること。
@ ロールバーを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。
A 乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールバーの部位は、緩衝材で覆われていること。
B 乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。
C ロールバーを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。
D ロールバーを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。
なお、ロールバーの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各陸運支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。
E ロールケージの車体への取り付け
ロールケージの最小取り付け点数:
・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。
・サイドロールバー(あるいはフロントロールバー)の支柱1本につき1ヶ所。
・リアストラットの支柱1本につき1ヶ所。
−各支柱側の車体への取り付け版は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。
−車体側の補強板は、面積120cm2、板厚3.0mm以上を有し、図2(この場合、溶接は不要)、図3〜図16(この場合、全周を溶接すること)に示すように取り付けること。- 第13条 安全ベルト:
- 4点式安全ベルト等(フック式、固定式)を追加装備する場合、安全ベルトは、ワンタッチ式フルハーネスタイプとし、日本、ECE,米国いずれかの安全ベルトに関する規則、法規に適合し、かつ「第5編付則安全ベルト規定」および下記条件に従うこと。
なお、安全ベルトの「Y」タイプは4点式とみなす。
@ 既設の3点式安全ベルトを変更することなく、4点式安全ベルト等に取り付けられているフックを用いて容易に安全ベルト取付装置に着脱できる構造の4点式安全ベルト等を追加装備すること。
A4点式安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式)を装着すること。
上記@に適合する方法により4点式安全ベルト等を追加装備し、AおよびBの使用方法とする場合には、自動車の構造変更等の対象とならないが、後部乗員の乗車確保ができない場合には、各陸運支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。- 第14条 その他:
- @ マッドガードを取り付ける場合は、排気管等に干渉しないこと。(図17参照)
A 車体まわり関係の自動車部品を装着する場合、車体外側表面部位は外側に向けて先端が尖っていたり、鋭い部分が無いこと。